海外出願(国際出願)

各国へ直接出願(パリ条約ルート等)

海外の各国に出願する方法は、パリ条約ルートや欧州特許条約(EPC)ルートがあります。
パリ条約ルートでは、日本の特許庁に出願(例えば、最初の特許出願)を行った後、この最初の特許出願の日から所定期間内(特許においては12ヶ月以内)に、パリ条約に基づく優先権を主張して、パリ条約の同盟国毎に出願をすることができます。
この手続により、各同盟国においても、日本における出願日に出願をしたのと同様の扱いを受けることができます。
パリ条約ルートの場合には、各国の特許庁に対して、その国の法令に従った形式で出願することとなります。
また、欧州におけるEPCルートでは、欧州特許庁に対して出願を行うことで、欧州特許庁にて一括して審査が行われ、登録以降は、欧州各国の法令に基づいた取り扱いがなされることとなります。

特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)

特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願は、例えば、日本の特許庁に出願された1つの特許出願を、条約に従って提出することにより、PCT加盟国である全ての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
この制度を利用することにより、海外への出願手続が極めて容易になります。

マドリッドプロトコルによる国際出願(商標の国際出願)

マドリッド協定議定書(正式名称:標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書)は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。
マドリッドプロトコルによる国際出願を行うことにより、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能となります。

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