意匠

弊所では、工業製品等の斬新なデザインを保護するべく、意匠について、出願及びその後の手続きの代理業務を行います。意匠に関する代表的な代理業務としては、以下のようなものを挙げることができます。
意匠の内容を記載した願書・図面の作成
現在、日本では、最初に意匠出願を行った者に意匠権を与える先願主義を採用しておりますので、出願に係る意匠を説明する願書、及び図面を特許庁に提出する手続(出願)が必要になります。
弊所では、クライアントの皆様とお打ち合わせ等を行うことにより、工業製品等の斬新なデザインの内容を正確に把握して、出願書類の作成を行います。
なお、意匠は、特許と異なり、中間処理(拒絶理由対応)時での補正対応が難しいため、出願書類を十分に整えて出願することが重要です。そのため、中間処理(拒絶理由対応)、及び権利化後も踏まえて、適切な権利が得られるように、願書・図面のご提案をさせて頂きます。
中間処理(拒絶理由対応)
意匠出願は、特許庁の審査官による審査を経て初めて権利が認められることとなります。この際、審査官の審査の結果、登録要件を満たさない等の判断により拒絶理由通知を受けた場合には、審査官の判断に反論したりする対応(中間処理)が必要となります。
弊所では、お客様のご意向に従い、適切な権利が得られるような補正案等のご提案をさせて頂きます。
審判
上述した中間処理により拒絶理由の結果が覆らず、拒絶査定の判断が下ったものについては、拒絶査定不服審判を請求することができます。

商標

弊所では、商標について、出願及びその後の手続きの代理業務を行います。商標に関する代表的な代理業務としては、以下のようなものを挙げることができます。
商標の内容を記載した願書の作成
現在、日本及び世界の多くの国が、最初に出願を行った者に商標権を与える先願主義を採用しておりますので、出願に係る商標及び指定商品・役務を記載した書面を特許庁に提出する手続(出願)が必要になります。
弊所では、クライアントの皆様が希望する指定商品・役務の内容を正確に把握して、指定商品・役務の動向を踏まえながら、願書の作成を行います。
中間処理(拒絶理由対応)
商標出願は、特許庁の審査官による審査を経て初めて登録(権利化)が認められることとなります。この際、審査官の審査の結果、登録要件を満たさない等の判断により拒絶理由通知を受けた場合には、指定商品役務の内容を減縮補正したり、審査官の判断に反論したりする対応(中間処理)が必要となります。
弊所では、お客様のご意向に従い、適切な権利が得られるような補正案等のご提案をさせて頂きます。
審判
上述した中間処理により拒絶理由の結果が覆らず、拒絶査定の判断が下ったものについては、拒絶査定不服審判を請求することができます。

ページトップへ